延長保証規約

UpCare延長保証(自然故障)サービス規程

UpCare延長保証(自然故障)サービス(以下「本保証」といいます。)は、株式会社SPARQ (以下「SPARQ」といいます。)および製品の製造者または製品の販売者(以下総称して「製造販売者」といい、SPARQと併せて「サービス提供者」といいます。)が共同で運営・提供する延長保証サービスです。サービス提供者は、本保証にご加入いただくお客さま(以下「加入者」といいます。)に対して、保証書を電磁的方法または書面により発行します。保証書が発行され、加入者がこれを受領した時点で、本保証の加入手続が完了し、加入者とサービス提供者の間で、「UpCare延長保証(自然故障)サービス規程」(以下「本規程」といいます。)の内容に基づく契約が成立するものとします。サービス提供者は、保証書に記載された製品(以下「本製品」といいます。)について、本規程に定めるところに従い、修理サービス(以下「保証修理」といいます。)を提供します。なお、加入者は、本保証にお申込みいただいた時点で、本規程にご同意いただいたものとみなします。

第1条 本保証の範囲等
1. 本保証は、本製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品に生じた故障であり、かつ、本製品の製造メーカー(以下「メーカー」といいます。)による保証(以下「メーカー保証」といいます。)において保証対象となる故障(以下「メーカー自然故障」といいます。)が対象となります。ただし、本規程で定める保証対象外となる事由に該当する場合は、本保証の対象外とします。
2. サービス提供者は、修理委託先(サービス提供者を含み、製品ごとにサービス提供者がその裁量で選定するものとします。以下同じ。)とともにメーカー自然故障への該当性および第10条の規定に基づく本保証の提供可否を判断するものとし、特段の記載のない限り、次条以降において「自然故障」とは本保証が提供される故障を指すものとします。

第2条 保証内容
1. 本保証期間内に本製品に自然故障が発生した場合、サービス提供者は連帯して、保証書に記載された保証上限金額(以下「保証上限金額」といいます。)の範囲内で自然故障にかかる保証修理を行います。なお、保証上限金額は消費税込の金額となります。
2. 本製品が、サービス提供者が規定する出張修理対象製品(以下「出張修理対象製品」といいます。)である場合に限り、出張修理での保証修理を行います。この場合の出張料は本保証に含まれます。なお、出張修理対象製品以外の場合には、サービス提供者が指定する拠点まで、加入者より本製品を送付いただいた上で保証修理を行います。この場合の、サービス提供者が指定する拠点までの往復の送料は本保証に含まれます。(ただし、サービス提供者の指定する配送手段を利用した場合に限ります。)
3. 本保証の保証修理に伴って交換された故障部品(交換部品、老朽部品等)の所有権は、全ていずれかのサービス提供者に帰属するものとし、加入者に返却する義務を負わないものとします。

第3条 本保証期間
1. 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証の保証期間(以下「メーカー保証期間」といいます。)の終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下この期間を「本保証期間」といいます。)。
2. 本保証期間内において本製品にかかる保証修理の回数に制限はないものとします。
3. なお、第5条に定める事項に該当する場合には、本保証期間にかかわらず本保証は終了となります。
4. メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカーまたは製造販売者より交換品が提供されたこと、その他理由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

第4条 修理不能および保証上限金額を超過する場合の取扱い
1. 本製品の故障が修理不能の場合、または1回の保証修理に要する金額が、保証上限金額を超過する場合には、代替品(新品のものとします。以下同じ。)を提供することで保証修理に代えさせていただきます。
2. 代替品を提供する場合、原則として本製品と同一型番の製品の提供を行います。ただし、同一型番の製品が保証上限金額の範囲内で購入困難な場合や、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、保証上限金額の範囲内で製造メーカーを問わず同等機種をもって代替品とします。
3. 代替品を提供する場合であって、前項に定める保証上限金額の範囲内での同等機種の代替品の提供も困難な場合には、加入者にて代替品の購入金額の一部をご負担いただくことで、代替品の提供を行います。この場合、加入者にご負担いただく金額は、代替品の販売価額(サービス提供者が指定する店舗または事業者における、サービス提供者が案内した時点での販売価額)から保証上限金額を控除した差額となります。
4. 代替品を提供する場合、加入者はサービス提供者に対して機種、型番等の指定を行うことはできません。
5. サービス提供者は、加入者のご希望により、保証上限金額の超過分(本製品の修理代金から保証上限金額を控除した差額)をご負担いただくことで、修理を行うこともできるものとします。
6. 出張修理対象製品について代替品が提供された場合、保証修理をご依頼された本製品(以下「修理依頼品」といいます。)の所有権は加入者に帰属するものとします。他方で、出張修理対象製品か否かにかかわらず、サービス提供者が修理依頼品を回収し代替品が提供された場合には、当該修理依頼品の所有権は、代替品の提供と引換えにサービス提供者に移転するものとし、サービス提供者は、その後、当該修理依頼品を加入者に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができるものとします。
7. 本条に基づく代替品の提供または本製品の修理により本保証は終了し、サービス提供者が提供した代替品には新たな本保証は附帯されません。

第5条 本保証の終了
以下各項いずれかに該当する場合には、本保証は終了となります。
1. 本保証期間が満了した場合
2. 第4条に定めるところに従い、保証上限金額を超過する対応または代替品の提供を行った場合
3. 第11条に定めるところに従い、本保証が 解約された場合
4. 盗難、紛失等により加入者が本製品を遺失した場合
5. メーカーまたは製造販売者が本製品の買取をした場合(部品の入手遅延や困難等による)
6. メーカーの倒産、事業撤退、修理部品の供給停止、その他メーカーがその責任により本製品の修理を行うことができなくなり、かつ代替品の提供もできなくなった場合(事業承継等により、メーカーと同水準・同条件で修理を行う者が存在する場合、または本製品と同等機種の代替品の提供が可能な場合を除きます。)

第6条 本保証に含まれない主な費用
以下各項に定める費用は本保証には含まれず、専ら加入者のご負担によるものとします(なお、本保証の範囲外の費用を、以下各項に限定するものではありません。)。
1. 本製品が出張修理対象製品の場合における、本製品の設置・工事費用および本製品の処分にかかる費用(リサイクル費用を含みます。)
2. 本製品が出張修理対象製品であり、かつ、サービス提供者の定める離島および遠隔地の場合における、保証修理に要する交通費、宿泊費、送料(往復共)等
3. 本製品が出張修理対象製品以外の場合において、加入者のご都合により、出張または引取を希望されたときにかかる費用(出張修理費用、引取費用、梱包材費用等)
4. 本製品が出張修理対象製品以外の場合における、本製品の着脱費用(梱包材費用等を含みます。)およびサービス提供者の指定以外の配送手段の送料
5. 本製品が出張修理対象製品以外の場合において、加入者が送付した本製品一式(本製品および本製品の標準付属品を合わせたものをいいます。以下同じ。)に不足があることにより、別途送付が必要となったときにかかる費用
6. 本保証利用時に加入者からのご連絡に必要となる通信費用その他の費用
7. 保証修理を行う際に、加入者が代用品を必要とされる場合の当該代用品のレンタル費用
8. 第4条に定めるところに従い代替品を提供する際に発生した、設置・工事費用ならびにサービス提供者へ超過分その他の費用等をお振込いただくための振込手数料等
9. 第4条第5項に定めるところにより、加入者が修理をご希望した場合に、サービス提供者へ超過分その他の費用をお振込みいただくための振込手数料等
10. 加入者のご都合により保証修理をキャンセルされる場合(第10条に定める保証の適用除外事項に該当したことからキャンセル扱いとなる場合を含みます。以下同じ。)における技術費用、出張費用、物流費用、見積費用等の一切の費用
11. 第10条に定める保証の適用除外事項に該当する場合の一切の費用

第7条 間接損害等
本保証に関する法律上の請求において、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失または損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡および怪我を含みます。)ならびに他の財物に生じた損害に関して、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。

第8条 保証修理の依頼方法
本保証期間内に本製品の自然故障が発生した場合には、加入者は、保証書に表示される専用Webページより保証修理をご依頼ください。保証修理の受付時には、保証書に記載された本保証の保証登録番号が必要となります。保証登録番号がご不明な場合には、以下のいずれかからお問い合わせ下さい。なお、メーカー保証対象の故障に関しては、メーカーのサポートセンターに修理をご依頼ください。
UpCare保証窓口 050-1720-2964 受付時間:10:00~18:00(祝日を除く月~金) メールアドレス:info@sparq-inc.com

第9条 保証修理依頼時の注意事項
1. 加入者から保証修理のご依頼をいただいた際、サービス提供者は、加入者の本保証に関する登録情報および加入者の購入履歴の確認をいたします。加入者より保証修理のご依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他加入者より必要な情報のご通知をいただけない場合には、本保証が提供されない場合がございます。
2. 保証修理のご依頼にあたっては、本製品一式を同梱してお送りください。
3. サービス提供者以外に修理を依頼した場合には、本保証が適用されませんのでご注意ください。
4. サービス提供者が必要と判断した場合に本製品にかかる記憶装置のデータの消去を行うことについては、加入者には事前にご同意いただいているものとし、何ら異論を述べないものとします。なお、故障の原因および修理の方法にかかわらず、記憶装置のデータの消去、損失、損傷等に関する加入者の損害についてサービス提供者は一切の責任を負いませんのでご注意ください。本製品に保存されたデータについては、必要に応じて、加入者ご自身で事前にバックアップを行ってください。
5. 加入者のご都合により、保証修理の受付日から1カ月経過しても修理の着手ができない場合には、修理受付を無効とします。
6. 修理委託先の診断により、本製品に複数の故障箇所があると判定された場合、一部の故障箇所のみの修理を行うことはできません。また、修理委託先の診断により、複数の故障箇所のうち、保証対象外となる故障があると判定された場合には、加入者にあらかじめご同意いただいた上で当該故障箇所の修理費用をご負担いただくことにより、全ての故障箇所を修理して返却するものとします。
7. 加入者よりサービス提供者が指定する拠点まで本製品をご送付いただく際の運送中にかかる事故について、サービス提供者は何ら責任を負いません。発送方法や梱包についてご注意ください。
8. 加入者のご都合により保証修理をキャンセルされる場合、サービス提供者は本製品を加入者に返送するものとし、本製品の処分のご依頼は承りません。

第10条 保証の適用除外事項
以下各項のいずれかに該当する場合には、本保証は適用されないものとします。
1. 本製品の仕様、構造上の欠陥または本来的性質に基づく制限、不具合、不利益等
2. 本製品の機能に影響の無い範囲の使用摩耗や経年変化等の経年劣化に相当するもの(外観、傷、液晶の画面焼けやピクセル抜けおよび輝度低下、錆、腐食、カビ変質、その他類似の事由等)
3. 本製品の付属部品、アクセサリーまたは周辺機器等の本製品以外の製品の故障および損害
4. 本製品の増設機器またはソフトウェア等の相性に起因する故障、不具合および損害
5. 本製品を構成する部品で、当該部品が無ければ本来の仕様を満たさなくなるものが、修理委託先の確認時点で欠落している場合(本製品の欠陥により欠落し、加入者の過失なく紛失した場合を除きます。)
6. 取扱説明書や注意書に記載している取扱方法とは異なる不適切な使用(管理の不備、改造行為、増設、電池漏洩等)等、取扱いが不適当であることに起因する故障および損害
7. 消耗品単体(電池、バッテリー、インクカートリッジ、フィルター、パッキン、ガスケット等)の故障および損害(ただし、メーカー自然故障に起因する消耗品の故障の場合は除きます。)
8. 破損、破裂、火災、落雷、異常電圧、水濡れ、地震、その他天災地変や、異物の混入(虫や埃等)の外部要因事由に起因する故障および損害(清掃ができないことを起因とする部品交換を含みます。)
9. 設置、工事が主原因として考えられる本製品の故障および損害(施工不良等を含む。)
10. 加入者もしくは第三者の故意もしくは重過失、またはメーカー保証の対象外である加工、改造、修理、設置、工事もしくは清掃に起因する故障および損害
11. メーカーが定める想定された用法を超える過酷な使用に起因する故障および損害
12. メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品およびリコール部位に起因する本製品の故障および損害
13. メーカー指定外の消耗品の設置または使用に起因する故障および損害
14. 通信環境(インターネット等)を介してダウンロードしたデータ、プログラムまたはその他ソフトウェアに起因する故障および損害
15. 記憶装置を持つ製品の一切のデータの復元および手配等
16. 修理委託先が保証修理の依頼を受けた本製品の点検・診断を実施した結果、故障の存在を確認できなかった場合
17. 加入者ご自身で行い得る調整、保守、点検、検査、作業等(清掃、リカバリー、設定、ソフトウェアアップデート、更新等で完了する場合)
18. 加入者ご自身で付加されたラベル、シート、カバー類、塗装、刻印等の復旧
19. 本保証以外の保証(製品のメーカー保証、部品毎のメーカー保証等)および保険の制度により補償を受けるまたは受けた場合。
20. サービス提供者を経由せず修理をご依頼された場合
21. 本製品を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの保証修理依頼
22. 本製品と異なる製品の修理をご依頼された場合や、シリアル番号や製品の内蔵データ等を確認の結果、本製品と同一であることが確認できない場合
23. 盗難、紛失、置き忘れ、その他の事由により、加入者が本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合
24. 国または公共団体の公権力の行使に起因する故障および損害
25. 核燃料物質または核燃料物質による汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する故障および損害
26. 戦争(宣戦の有無を問わず)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因する故障および損害
27. 本製品の購入、本保証の購入、または本製品の損害にかかる申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合

第11条 解約
1. 本保証は、保証期間の中途で変更や解約はできません。
2. 前項の規定にかかわらず、本製品の売買契約の解除に伴い本保証が解除される場合、加入者がご購入された本保証に対応する本製品の購入情報をサービス提供者が確認できない場合には、サービス提供者が保証料金の全額返金を行うものとします。
3. 本保証の範囲外である故障につき、加入者が虚偽の申告または不正な手段(以下「不正行為」と総称します。)により保証修理の依頼を行った場合、サービス提供者は当該加入者に通知することにより、本保証を解約できるものとします。なお、サービス提供者が保証修理を行った後に不正行為が判明した場合も同様とし、サービス提供者は当該不正行為のあった日に遡り契約を解約できるものとします。この場合、サービス提供者は、加入者が支払われた保証料金を一切返金せず、加入者に対し、加入者の不正行為により生じた損害(保証修理を行った場合の保証修理費用相当額を含みます。)の賠償を請求するものとします。

第12条 登録情報とその変更
以下各項いずれかに該当する場合には、登録情報の変更が必要になりますので、加入者は速やかにUpCare保証窓口までご通知ください。ご通知いただけなかった場合には、本保証が適用されない場合があります。なお、登録情報のうち加入者情報の変更は、加入者本人からご通知いただいた場合に限り承ります。
1. 本保証期間中に、加入者名や連絡先電話番号、住所等の加入者情報の変更がある場合。なお、本製品の第三者への転売や譲渡をされる場合には、本規程の内容をご説明の上、加入者より新しい所有者の情報をご通知ください。
2. メーカー保証期間内にメーカーまたは製造販売者より交換品の提供等が行われ、製品情報または製造番号に変更があった場合

第13条 個人情報の使用
1. サービス提供者は、加入者よりご提供いただいた保証項目、個人情報等を以下の目的のため保管、使用、処理します。
(1)本保証の提供
(2)サービス提供者が取り扱う商品および各種サービスの提案もしくは提供、代理、媒介、取次または管理
(3)サービス提供者のグループ会社または提携先企業等が取り扱う商品・サービス等の案内、提供または管理
(4)アンケートの実施や市場調査、データの分析の実施等ならびにそれらによる商品・サービスの開発・研究
2. サービス提供者は、以下各号いずれかに該当する場合、サービス提供者の責任において、提携先企業等へ加入者の個人情報を提供します。
(1)保証修理および代替品の提供に際して個人情報の共有が必要となる場合
(2)本保証の履行に伴うリスクを対象とする損害保険会社(以下「本保険会社」といいます。)との間の保険契約の締結、保険金の請求その他の保険契約に関する諸手続きのために個人情報の提供が必要となる場合
(3)本保証およびサービス提供者のその他のサービスの品質向上を目的として、加入者に電子メール、郵便物等によるアンケート調査をする場合
(4)サービス提供者のサービス案内およびキャンペーン等の実施をする場合
(5)本保証の品質向上を目的として、加入者における本保証の利用に関する情報を収集し分析する場合
(6)個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

第14条 反社会的勢力
1. サービス提供者は、加入者が、以下各号のいずれかに該当する場合には、加入者に対する書面による通知をもって、本保証を解除することができます。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2)反社会的勢力を利用していると認められること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(4)法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
2. 本保証は、前項に基づく解除により本保証加入時に遡って無効となるものとします。この場合において、サービス提供者は、既に保証修理を行っていたときは、当該保証修理費用相当額の返還を請求することができます。

第15条 保証料金の損害保険充当
サービス提供者は、保証料金を原資として、損害保険会社と保険契約を締結し、本保証を運用する場合があります。その場合、本保証は、加入者に対して本規程に従い保証修理を提供し、当該保険契約に基づき当該損害保険会社より受領する保険金を当該保証修理にかかる費用等の支払に充てる仕組みとなっています。故障の発生状況により加入者に対しても当該保険会社の調査が行われる場合があります。

第16条 本規程の変更
1. サービス提供者は、以下の各号に該当する場合、その裁量により本規程を変更することができます。
(1)本規程の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規程の変更が、本保証にかかる契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2. サービス提供者は、前項による本規程の変更にあたり、変更後の本規程の内容ならびにその効力発生日を、適切な方法により周知するものとします。

第17条 その他の注意事項
1. 故障または損害の認定等についてサービス提供者と加入者の間で見解の相違が生じた場合には、サービス提供者は、専門家または中立的な第三者の意見を求めることができます。
2. 修理受付日から6カ月を経過しても加入者都合により修理依頼品をお受け取りいただけない場合、サービス提供者は、当該修理依頼品の取扱いを決定することができ、加入者はかかる決定に異議を述べないものとします。この場合、加入者は、本保証に含まれない一切の費用(有償修理の費用や修理キャンセルの際に必要となる費用等)に加え、保管に要した一切の費用をご負担いただくものとします。
3. 本保証の加入手続きが完了した後に、本製品がサービス提供者の定める対象外製品である事が発覚し、保証修理の提供が不可能な場合には、サービス提供者は保証料金を返金するものとします。その際の振込手数料等はサービス提供者負担となります。
4. 本規程は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
5. 本規程に関連して発生したサービス提供者と加入者の間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。